企業内転勤


企業内転勤に該当する活動

 外国人が、外国の本社・支店から日本の支店・本社、関連会社に転勤する場合に取得する在留資格です。ただし、日本での業務は在留資格の「技術」または「人文知識・国際業務」に該当することが必要です。なお、 外国の本社・支店において1年以上の勤務歴が必要です。

 この在留資格を取得する際には、大学での専攻または実務経験と勤務する企業での担当職務との関連性が必要です。その他、勤務する企業の経営の安定性・継続性の立証も求められます。入管法上、「企業内転勤」に該当する活動は、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」とされています。

 「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」とは、海外支社を持つ日本企業や、日本支社を持つ外資系企業(海外に本社がある企業)が該当します。つまり、海外支社から日本本社、海外本社から日本支社への転勤が対象となります。

 また、本社・支社間の転勤だけではなく、親会社から子会社、さらには関連会社への出向も含まれます。ただし、いずれにせよ「期間を定めて転勤」することが必要です。

企業内転勤の適合性

①申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して技術又は人文知識・国際業務に掲げる業務に従事していること。
②日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

 なお、上の表の転勤直前に1年以上の継続勤続経験がない場合にも、「技術」または「人文知識・国際業務」に該当する場合があります。詳しくは当事務所にご相談ください。

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