法律・会計業務に該当する活動
外国人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事する活動を行う場合に与えられる在留資格です。
これらの業務は、日本国では、法律上一定の資格を有していなければできない職業なので、「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士」の資格を有していることが条件となります。
なお「弁護士」は、日本国の弁護士資格を意味します。外国の弁護士資格を有していても、「外国法事務弁護士」として、日本国の法務大臣の承認を受けなければ「法律・会計」には該当しません。
外国の弁護士資格を有する者が、「外国法事務弁護士」として法務大臣の承認を受けていない場合は、「人文知識・国際業務」に該当します。