在留資格「経営・管理」とは?
外国人が日本で会社を設立した場合や外国人が日本企業を買収した場合、外国人の社長・取締役・支店長・部長等の経営者・管理者に与えられる在留資格です。外国人がこれから日本で事業経営を開始する「起業」、既存の日本の事業に投資してこれから買収する「投資買収」、経営者の下で管理業務に従事する「管理者」などがこれに該当します。一般に、「投資ビザ」とか「社長ビザ」などと言われるビザは、この在留資格を指していると考えてよいです。
「経営・管理」の要件
一定の基準は法務省令で定められています。経営者の場合は以下の基本的基準に適合する必要があります。さらに管理者の場合は経営・管理の実務経験が要求されます。
経営者の場合
①事業所用施設が確保されていること。
②2人以上の常勤職員が従事する事業規模であること。
→ 常勤職員は日本人、または就労が制限されない在留資格の外国人の必要があります。
③2人以上の常勤職員がいない場合は、事業所賃料、給与、事務機購入費など500万円以上の投資がされ、かつ継続されていること。
管理者の場合の追加要件
①事業経営・管理の3年以上の経験を有すること(大学院において経営・管理を専攻した期間を含む)。
②日本人管理者の場合と同等額以上の報酬を受けること。
申請のポイント
「経営・管理」は、他のビザと異なり、学歴の要件がありません。そのため、不正が絡む可能性が高く、非常に慎重な審査がなされます。巷では「500万円の資本金を積んで会社を設立すれば、経営管理ビザが取れる」という噂がありますが、大きな誤りです。この誤った噂を信じたがために、せっかく会社を設立しても、まったく無駄になってしまったという事例も頻発しています。会社設立の方式によっては、「絶対にビザが取得できないスキーム」に陥る可能性もあり、このビザに関しては、必ず専門の行政書士に依頼すべきです。
また、他のビザに比べ、「経営・管理」は審査が長期化しやすいです。法務省が公表している審査期間は、大体90日で、東京近辺では、さらに長期化することを念頭において下さい。
一方、その地域独特の制度が存在する場合もあります。東京や福岡で行われている「外国人創業人材受入促進事業」がそれです。これらの制度は、使いようによっては普通に申請するよりもスムーズに許可が取れる場合があります。このような特区の制度が使える場合は検討する余地があります。